今、総務省の方からも御説明がありましたように、事務所用の不動産の取得が法の目的で適法であるかどうかということが大変重要な点であろうというふうに思います。
本件についても当然そうした点は十分に考慮をした上ということだということでございますが、本案件については、この件、この事務所用家具の部分につきましては、先ほど申し上げましたように、比較的その規模が小さい、国内で調達が可能なものということで、こういった小規模なものについてはこうした調達方法、公告の方法を取るということは、いろいろなこういった調達案件については一般的にも行われているところでございます。
また、今回の税制改正におきましても、事務所用に建てた建物を居住用に回したいといったような、既存建物の優良賃貸住宅へのリフォームを促進するという観点から、再生賃貸住宅供給促進税制を創設させていただいたところでございます。
五番目には、選挙事務所用並びに自動車及び船舶用の立て札及び看板のたぐいの作成費でございます。六番目に、選挙運動用ポスター、いわゆる五号ポスターの作成費でございます。七番目に、公営施設での個人演説会の開催。これは、同一施設につきましては一人一回となっております。八番目に、特殊乗車券及び特殊航空券でございます。
ただ、おっしゃったように、命は地球より重いのでありますから、がたがた騒がしかったり足音がしたり、そういうことについては我慢してもらわなければならぬ、そういう見方もございましょうけれども、比較約二階建てというのは仮設住宅の場合には少量でございまして、事務所用等にはこの二階建てがございますが、住宅の場合には一階建てがほとんどでございまして、工程から比べて、比較的やはり一階の方が、プライバシーも守れるし、
住宅のみならず事務所用の建物というものもこの借家契約の対象になりますし、商売用の建物もこの借家契約の対象になる。こういう意味で、あらゆる種類の建物の賃貸借というものについてこれを規律しているということになるわけでございます。 ところが、今回の期限つき建物賃貸借というのは一定の事由がある場合だけ、つまり「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情」というふうに事情を厳しく限定するということ。
また、法案の提案理由では、社会的、経済的耐用年数等の変化、適切な当事者関係の調整の要請により存続期間の短縮が必要としていますが、現在でも、法人税法上の法定耐用年数でさえ、鉄筋コンクリート構造の建物で事務所用は六十五年、住宅用は六十年としていますし、さらに現在の建築技術の発達により、耐用年数は延びているのが実情です。本法案は、この実態を無視しているものであります。
これはいずれも事務所用でございますが、木造が三十年ということになっております。 昭和十七年でございますが、これは事務所用または住宅用とも、鉄骨鉄筋コンクリートづくり、鉄筋コンクリートづくりまたは鉄骨づくり六十年、れんがづくりまたは石づくり五十年、それから土蔵づくりまたは木造二十五年というふうになっております。
一つのグループとして、れんがづくり、石づくり、鉄骨れんがづくりまたは石づくりというのがございまして、事務所用、住宅用とも百年でございます。 次に木造でございますが、事務所用、住宅用とも三十五年になっております。 その後だんだんと短くなってきた傾向がございまして、現在では、鉄骨鉄筋コンクリートづくりまたは鉄筋コンクリートづくり、事務所用六十五年、住宅用六十年。
これは、鉄筋コンクリート構造の建物の法定耐用年数、事務所用は六十五年、住宅用は六十年、店舗用は四十年でありますが、これを無視しているばかりか、借地人は、三十年以降、十年ごとに明け渡しの不安にさらされ、多額の更新料を請求され、地代を大幅に増額されることになるのではないですか。また、このような短期間では、建物を保全するための増改築の意欲も失われるでしょう。
この法案の中身というか、法案の趣旨にもなっているんですけれども、郵政財政の基盤強化に資するという以上、そこでもってお金を蓄えてということになりますから、やっぱり事務所用ですか、そういうものが大勢を占めて他は排除されていくことになるというふうに心配するのは、ある意味では当然じゃないかと私は思っているんです。
現在、こういう住宅とか事務所用の通話料の決済で使われたテレホンカードの枚数とか金額、トータルで結構でございますが、おわかりでしょうか。
防犯面の対策を講じておくことの重要性は今申し上げたところでございますが、簡易保険福祉事業団が事務所用ビルを建設するに当たりましては、郵便局と事務所用ビルを峻別し、通用門を別個に設けて、防犯面で問題のないようにすることといたしております。また、同事業団の設置する駐車場の位置や出入り口についても問題のないように工夫していきたいというふうに考えております。
住宅用マンションと言いながらも、かなり事務所用に現在も使用されております。用途別容積制度により容積の上積みが認められ、そして建てられた住宅用マンションが事務所等に転用され、この制度が悪用されるケースがもう目に見えておるわけです。住宅の他用途への転用についてどのような歯どめを考えておられるのか、御説明をお願いします。
また、先ほど申し上げましたように、特定の商業用、事務所用の建築物のための駐車需要に対する駐車施設は、原則としてその建築物に附帯して設けるものであるということで、駐車場の附置義務を条例で定めているところでございます。
沖縄県は、この地域に外国から原材料、半製品等を搬入いたしまして加工、配送、仕分け等を行わせるための施設といたしまして、倉庫、工場、展示場、管理事務所用施設など、およそ九千平米の施設を整備するとともに、自由貿易地域に立地を希望する企業の公募を行い、現在立地企業の選定のための検討を行っているところでございます。本年六月の開設に向けて現在鋭意所要の準備を進めているところでございます。
しかも、かなり前からこの公団の部屋にはいわゆる事務所用の看板がかかっておったわけでありますが、この看板の掲出について、用途外使用や模様がえの申請あるいは承諾というものはなされていたのですか、どうですか。
○佐藤(祐)委員 市内料金の問題でもう一つ加えて言っておきますと、今事務所用などを含めてという数字でおっしゃったのですが、この問題も考え方が一つ参考になると思うので申し上げておきます。 フランスの場合は、一昨年十月ですが、料金改定があったのです。その際に、住宅用ですね、一軒で二台電話を持っている家、結構このごろふえてきていますね、住宅でも。
だからそういう意味で、何坪要るのだとか、事務所用にどれぐらい要るのだとか、宅地用にどれぐらい要るのだということよりも、少しでもまず早くそれに対応するには措置を講ずるということが土地暴騰を鎮静させる一番大きな問題じゃないか、私はそう思っております。それについてまだあと二週間ある間有効にひとつ動きまして、その問題の結論を出したいと思っておるところであります。
要するに今国土庁では事務所用ビルのために高くなった、それは事実そうだと思いますが、実際問題としてはやっぱりここ三年ぐらいの間国公有地の払い下げ競売ですか、競売によって地価が上がり続けてきたことは事実だと私は思います。
そして西ドイツでは国公有地の払い下げは地方自治体に優先権をまずはっきりさせる、そうして利用目的別に払い下げ価格を決めるということで、事務所用は一平米四万円、住宅用地は平米二万円、公園は四百円。言うなら日本では夢のようなそういう価格で、しかし国民生活最優先ということで公有地を払い下げをしている。